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若者たちのゆるやかな居場所
コムニタス・フォロ

Contents

コンセプト

活動内容

設立趣旨書

アドヴァイザー

概  要

規 約

活動予定

ブログ(別窓)

Contact Adress

NPO法人フォロ
〒540-00
36
大阪市中央区
船越町1-5-1
TEL:06-6946-1507
FAX:06-6946-1577
Mobile: 090-8481-7979
communitas@foro.jp


●コムニタス・フォロ  規約

第1条(目的)
   この会は、若者たちが自分を否定されることなく、おたがいに関係を結んでいくこと、
   また、さまざまな人や現場に学んでいくことを目的とする。

第2条(名称)
   この会の名称を「コムニタス・フォロ」とする。

第3条(所在地)
   この会の事務所を下記に置く。
   〒540-0025 大阪市中央区船越町1-5-1

第4条(設立日)
   この会は2006年10月1日設立とする。

第5条(活動)
   活動内容については、会員によるミーティングで決定する。
   活動時間は、毎週土曜日14時〜20時にサロンを開催するほか、
   企画などに応じて活動することとする。

第6条(会員資格)
   会の設立趣旨と規約に賛同する18歳以上の個人で、入会申し込みの上、
   所定の会費を納入した者は、会員資格を得る。

第7条(会費)
   会費は、一般5000円(4回)支援会員4000円(4回)とする。

第8条(会員資格の喪失)
会員は、次の場合にその資格を失う。
1. 会員本人が退会の意志を表明したとき。もしくは、本人のやむを得ない事情により、会への参加が不可能となったとき。
2. 除名されたとき。

第9条(除名)
   会が下記理由などにより、会員にふさわしくないと認めたときは、会の決議により、当該会員を除名することができる。ただし、除名決議をする前に、当該会員に弁明の機会を与えなければならない。
1. 会の信用を毀損し、その他、会の活動を妨げる行為をしたとき。
2. 不当な誹謗中傷などにより、他人の人権または権利を侵害する行為をしたとき。

第10条(事業年度)
   事業年度は、毎年4月1日〜翌3月末日までとする。

付則
   この規約は2007年4月1日より施行する。規約の変更は、会の議決によるものとする。