|
|
|
|
|
|
●コムニタス・フォロ 規約
第1条(目的)
この会は、若者たちが自分を否定されることなく、おたがいに関係を結んでいくこと、
また、さまざまな人や現場に学んでいくことを目的とする。
第2条(名称)
この会の名称を「コムニタス・フォロ」とする。
第3条(所在地)
この会の事務所を下記に置く。
〒540-0025 大阪市中央区船越町1-5-1
第4条(設立日)
この会は2006年10月1日設立とする。
第5条(活動)
活動内容については、会員によるミーティングで決定する。
活動時間は、毎週土曜日14時〜20時にサロンを開催するほか、
企画などに応じて活動することとする。
第6条(会員資格)
会の設立趣旨と規約に賛同する18歳以上の個人で、入会申し込みの上、
所定の会費を納入した者は、会員資格を得る。
第7条(会費)
会費は、一般5000円(4回)支援会員4000円(4回)とする。
第8条(会員資格の喪失)
会員は、次の場合にその資格を失う。
1. 会員本人が退会の意志を表明したとき。もしくは、本人のやむを得ない事情により、会への参加が不可能となったとき。
2. 除名されたとき。
第9条(除名)
会が下記理由などにより、会員にふさわしくないと認めたときは、会の決議により、当該会員を除名することができる。ただし、除名決議をする前に、当該会員に弁明の機会を与えなければならない。
1. 会の信用を毀損し、その他、会の活動を妨げる行為をしたとき。
2. 不当な誹謗中傷などにより、他人の人権または権利を侵害する行為をしたとき。
第10条(事業年度)
事業年度は、毎年4月1日〜翌3月末日までとする。
付則
この規約は2007年4月1日より施行する。規約の変更は、会の議決によるものとする。
|
|
|